気になるロゴマークの著作権

最近は、ロゴマーク作成アプリやツールがあり、自分でもデザインが可能になりました。
インターネットで簡単に画像が検索できるようになったので、ツールを使えば気軽に作成できます。また、デザイナーへ依頼するよりも安価です。


しかし、世の中の様々な作品に対して、著作権がついてまわります。
その著作権に対する知識について、「自信がある」と、はっきり答えられるでしょうか?
ちょっとした知識を知らないだけで、著作権の侵害になり、ロゴマークが使えなくなってしまうことも。
私は新聞社で勤務する傍ら、ライター業をしています。その際、画像を触ることも多く、著作権については漏れがないよう調べます。少しの労力を惜しんで、後で倍返しのような損をするのは困るからです。

そこで、ロゴマークの著作権についても調べてみました。
すると、どうやら著作権ではなく、「商標権」で権利を守られると出てきました。
ロゴマークを商標登録しないと、そのロゴが継続して使えないようです。
要するに、自分で作成したロゴマークであっても、他社が商標登録をしたら、そのロゴマークは使えなくなります。
また、商標登録したロゴマークについて、著作権が発生する場合としない場合があります。
このことから、ロゴマークに関する著作権は、非常に複雑で使いにくいことが分かりました。
そこで、自社でツールを使用してロゴマーク作成する時は、商標権と著作権について、細かく調べる必要があります。
これは、かなり労力がいりますし、かえって時間もかかります。


万が一、不安がよぎる場合は、ロゴマーク専門会社に委ねてみる事をおすすめします。自社で作成するより、1番リスクが少ないでしょう。
依頼する前に確認したい点は、著作権の譲渡について、きちんとホームページなどに記述されているかどうか?です。
実は、著作権はデザイナーに帰属していて、譲渡は別途料金が発生することが、後で確認して分かることもあります。
納品時に、デザイナーの署名を入れた「著作権譲渡書」を渡している会社ですと、権利が明確ですし、複雑な手続きを踏まえなくて済みますね。


私が社長の立場なら、迷いなくお願いするでしょう。
ロゴマークは、自社の存在価値を高め、イメージアップにもつながります。
ですが、最初の取り掛かりが甘いと、イメージダウンにも繋がりかねません。
ロゴマークに関する訴訟を調べてみると、結構な案件が上がってきます。近年では記憶に新しい、2020年東京オリンピックのエンブレムについて、著作権侵害だと騒がれました。
せっかくイメージアップのために作成するロゴマークです。後で痛い思いをしないように、著作権についてはしっかり押さえておきたいですね。

ライティング:卯月